同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は岡山学芸館高等学校同窓会 楠桜会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、知見を広め、併せて母校の発展向上に寄与することを目的とする。
第3条 本会は本部を岡山学芸館高等学校内におく。

第2章 会員

第4条 本会は次の会員をもって組織する。
1. 正会員 岡山学芸館高等学校卒業生
2. 特別会員 岡山学芸館高等学校職員ならびに旧職員

第3章 役員

第5条 本会に会長1名、副会長若干名、評議員若干名、会計1名、監査2名をおく。
第6条 会長は正会員中より選出し、本会を代表し評議員会を開催し、会務を処理する。
第7条 副会長は正会員中より選出し、評議員会の審議を行い、会長を補佐する。
第8条 評議員は正会員より選出し、評議員会の審議を行い、会務を処理する。
第9条 会計は会員中より選出し、庶務会計をつかさどる。
第10条 監査は会員中より選出し、会計監査にあたる。
第11条 正副会長、評議員および監査は総会において選出し、会計は会長これを委嘱する。
第12条 役員の任期は5年とし重任を妨げない。
但し、任期途中で役員を交代選出する場合は次回総会迄を任期とし、評議員会において暫定的に選出することができる。
第13条 本会に顧問をおくことができる。顧問は特別会員中より評議員会の決定によって会長これを委嘱する。

第4章 総会

第14条 総会は5年に1回開催することを原則とする。ただし、必要により臨時総会を開催することができる。
第15条 総会は役員の選出、その他重要会務を審議する。
第16条 総会の議事は出席正会員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

第5章 評議員会

第17条 評議員会は年に1回開催することを原則とする。ただし、必要により臨時評議員会を開催することができる。
第18条 評議員会は正副会長・評議員により構成され、議事に応じて会計・監査役員も参加する。
第19条 評議員会は会計の執行、決算の承認、事業の遂行その他同窓会の運営に関する全般事項を審議する。
第20条 評議員会の議事は出席評議員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

第6章 事業

第21条 本会は第2条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1. 母校の発展向上を図るための協力事項
2. 会員相互の親睦の向上を図るための講演会研究会などの開催
3. 会誌および会員名簿の発行
4. その他評議員会において決議した事項

第7章 会計

第22条 本会の会計は会費その他の寄附金、事業益金をもってこれにあてる。
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 会則変更

第24条 本会則は総会出席会員過半数の同意がなければ変更することができない。
附則 本会則は、平成23年4月1日より実施する。